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よくいただくご質問

遺留分について、よくいただくご質問にお答えします。これ以外にも、わからない事があればお気軽にご相談ください。

Q1.遺留分とは何ですか?

A1.遺留分とは、相続の際に、遺言によっても侵害できない取り分のことです。

例えば、亡くなった方に妻と子供が一人いた場合、遺言がなければ妻と子供が財産を半分ずつ相続することになります。ところが、遺言があって、子供にすべて相続させると書かれていた場合、何もしなければ妻は、夫の財産をまったく相続できません。それでは妻は、期待が裏切られたと感じるのが普通だと思います。
法律は、このような相続への期待が完全に裏切られることがないように調整する制度として遺留分を定めています。遺留分の請求を行うことで、妻は、子供から遺産の一部分を取り戻すことができます。

Q2.どんなときに遺留分の請求ができますか?

A2.遺留分の請求は遺留分が侵害されているときにすることができます。

遺留分の請求ができるのは、遺留分が侵害されている場合です。不平等な遺言があったとしても、自分の取り分が遺留分の割合を満たしている場合は遺留分を請求はできません
例えば、父親が他界し、妻と子供1名だけが相続人の場合、もし、遺言に、財産の4分の3を妻に、4分の1を子供にと記載されていたら、子供は不平等と感じると思います。ですが、この場合、法律で決められた子供の遺留分の割合は、4分の1なので、遺言通りに相続しても遺留分の割合を満たしています。子供が不平等だから遺留分を請求したいと思っても、遺留分は確保されていますので、遺留分の請求はできないことになります。

遺留分を請求できる場合 遺留分を請求できない場合

Q3.遺留分の割合はどうやって定まるのでしょうか?

A3.遺留分の割合は法律の規定で決まっています。

  • 原則として、法定相続分の2分の1
  • 父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1
  • 兄弟姉妹には遺留分なし

※法定相続分とは
亡くなった方が遺言をしていなかった場合に使用される、法律で規定された相続の割合のことです。法定相続分は、亡くなった方との関係や、相続人の人数によって変わります。具体的には、以下のようになります。

○相続人が配偶者のみ、又は、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみという場合
遺産の全部を相続できます。ただし、子供が複数、親が複数、兄弟姉妹が複数という場合には、人数で等分することになります。

配偶者、子、親、兄弟のみ

○相続人が配偶者と子供の場合
配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続します。子供が複数であれば、子供の取得分を子供の人数で等分することになります。

配偶者と子供の場合

○相続人が配偶者と親の場合
配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続します。親が複数であれば、親の取得分を親の人数で等分することになります。

配偶者と親の場合

○相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数であれば、兄弟姉妹の取得分を兄弟姉妹の人数で等分することになります。

配偶者と兄弟の場合

Q4.遺留分の請求は、いつまでにしなければいけませんか?

A4.遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。

遺留分の権利は、自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年で時効となり消えてしまいます。
また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合や、そもそも、亡くなったことを知らなかった場合でも、命日から10年で遺留分の権利はなくなります。
遺留分請求の期限は、上記のように決まっていますが、できるだけ、亡くなった方の命日から1年以内に通知をすることをお勧めします。
自分の遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどの場合、遺言の存在を知った時です。しかし、裁判になった場合、いつ遺言の存在を知ったか、というのは証明することが難しいです。命日から1年以内であれば、そもそも期限切れという問題は発生しません。

Q5.遺留分減殺の意思表示は、どんな方法ですればよいのですか?

A5.遺留分の請求は、内容証明郵便ですることをお勧めします。

意思表示の方法に関しては、法律に、決まりがありませんので、口頭で伝えても良いですし、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。
ただし、これらの方法は、裁判で問題になった場合、証明することが難しいため、確実に意思表示を行ったと証明できる配達証明付内容証明郵便で行う事をお勧めします。

Q6.遺留分の請求は他の相続人と一緒にしなければいけませんか?

A6.遺留分の請求は単独で行うことができます。

遺留分の請求は、各相続人が自由に単独で行うことができます。ただし、他の相続人が遺留分を請求しない場合でも、自分の遺留分が増える事はありません。

Q7.遺留分の計算の時、生前に贈与されていた財産はどうなりますか?

A7.生前の贈与は加算して遺留分額を計算します。

遺留分を算定する元となる遺産には、生きている間に結婚や生計の資本として贈与されたものも含まれます。また、死亡前1年間に贈与を受けた人に対しては、特別の条件を満たさなくても遺留分の請求ができます。1年以上前に贈与を受けた人に対しても、遺留分を侵害することを知りながら、贈与を受けていた場合には、遺留分の請求ができます。このように、遺言がない場合でも、遺留分の請求ができる場合があります。


Q8.遺留分減殺の意思表示はどのようにすれば良いでしょうか?

A8.遺留分減殺の意思表示は、内容証明郵便で遺言や贈与を知ってから1年以内に行うべきです。

遺留分の請求をするためには、必ず、遺留分減殺の意思表示を行わなければなりません。この意思表示は、遺留分を侵害する贈与や遺言があることを知った日から1年以内に行わなければなりません。また、法律上は形式は問われませんが、後日裁判になった場合に備えて、内容証明郵便で行っておくことをお勧めします。

Q9.遺留分減殺の意思表示をすれば、実際に支払いが得られるでしょうか?

A9.具体的な額については協議や交渉が必要となる場合が多いです。

遺留分の減殺の意思表示を行っても、具体的にいくらを支払うのか、あるいはどんな財産を渡すのかについては、協議や交渉が必要となる場合が多いです。というのも相続財産がすべて現金という場合は少なく、土地や建物を含んでいることが多いからです。遺留分は基本的に割合で定まっているため、清算の際に土地や建物の値段をいくらと評価するかなどについて、協議や交渉を行う必要が生じます。相手の対応次第では当事者同士の交渉で解決できる場合もあります。

Q10.遺留分に関する協議交渉は自分ですることはできますか?

A10.可能です。

交渉も弁護士を頼まなければいけないと誤解している方もいますが、本人同士で交渉することに何も問題はありません。ですが、遺留分の請求をする人とされる人では、請求される側の方が知識が豊富な事が多いです。そのため、当事者間の交渉で請求した側が提示する金額は、専門家からみると低い金額であることが多いです。
もちろん、紛争を大きくしないために低い金額で妥協することがあっても良いのです。ただし、一般的な計算との比較で低額なのか、高額なのかは、よく理解したうえで協議交渉に臨むことをお勧めします。

Q11.遺留分に関する交渉がまとまらない場合、どうしたらよいでしょうか?

A11.生前の贈与は加算して遺留分額を計算します。

遺留分の交渉は、相手にとっては安いほど良いですし、こちらにとっては高いほど良いわけですから、簡単にまとまらないことも多いです。このような場合には、家庭裁判所の調停を行うのが最善です。裁判所というと恐ろしいイメージを持たれるかもしれませんが、調停というのは、話し合いの手続きですので、いきなり裁判官に遺留分の額を決められてしまったりすることはありません。法的知識が豊富な調停委員が法律的な観点から双方を説得しますので、当事者同士で交渉がまとまらないような場合には、打開できる場合も多いといえます。お困りの方は是非調停手続を検討することをお勧めします。

Q12.調停手続を自分で行うことはできますか?

A12.調停を自分で行うことは可能です。

裁判所を利用する場合は弁護士を依頼しなければならないと誤解されている方は多いのですが、手続を自分自身で行うことは可能です。ですが、自分自身で上手にできるかという質問になりますと、やはり弁護士を依頼した方が調停を有利に進められることが多いです。調停手続は一般の方も利用しやすいように裁判所も配慮してくれていますが、やはり裁判所が一方の応援をすることはできませんので、あなたにとって何が有利かという観点で助けてくれることを期待してはいけません。

Q13.調停手続きを友人に依頼することはできますか?

A13.原則としてできません。

友人に依頼できるかという質問については、残念ながらできないことが原則です。家庭裁判所の許可が得られれば、弁護士以外の人を代理人とすることが可能ですが、本人が調停に行けない具体的な理由が必要です。仮にそのような場合であっても、親族以外の方が代理人として認められるケースは多くありません。

Q14.調停はどこの裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?

A14.相手の住所地の裁判所で申し立てることになります。

調停の申し立てについては、法律で管轄(かんかつ)というものが定められています。遺留分の調停は、相手の住所地の裁判所で行うというルールが決まっていますので、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。なお、家庭裁判所では、申立書の記載方法などについては丁寧にアドバイスしてもらえますので、気軽に相談してみることをお勧めします。

Q15.調停というのは具体的にどういったものなのでしょうか?

A15.調停は裁判所を利用した話し合いの場です。

家庭裁判所の調停というと、何か怖いイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、調停という手続きは、裁判所で行う話し合いのことです。調停には調停委員という方が3名います。1名は裁判官、あとの2名は一般の方で、1名は男性、もう1名は女性が一般的です。調停委員は、専門的な観点も加味して間に入ってくれます。
相手と直接顔を合わせることはなく、交互に調停委員に話をして、調停委員が相手との調整を行ってくれます。一般的には1ヶ月に1回くらいのペースで調停の日が決められ、1回につき最大2時間程度の時間がとられます。大体6回くらいで解決の目処が立たないと、調停での解決は困難と判断され、裁判を勧められることが多いです。もちろん、7回8回と繰り返すことで解決できる見込みがある場合には、10回以上行われることもあります。

Q16.調停を行っても話し合いがまとまらない場合はどうしたらよいでしょうか?

A16.裁判を提起することになります。

調停は話し合いの手続ですので、一方が嫌だという限りまとめることはできません。世の中には一定割合で、どんなに合理的な内容であっても、嫌だというタイプの人はいます。そのような場合には、裁判を提起するほかありません。裁判の手続は、相手が嫌だといっても、裁判官がした決定に従わなければなりませんので、勝ち負けは別にして必ず最終的な解決になります。なお、遺留分の事件が裁判になるケースはそれほど多くはありませんが、裁判になった場合には、内容はもちろん、争い方なども複雑となります。裁判の手続も自分で行う事が可能ですが、弁護士へのご相談をお勧めします

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