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1.「不公平な遺言を見せられ、どうしたら良いか分からない」

長男に全て相続させるという遺言があった

父親が亡くなった後、兄から遺言を見せられた弟の例です。
この方は、父親の四十九日が終わった頃、兄から遺言を見せられたそうです。遺言は、長男に全ての遺産を相続させるという内容でした。
「どうしたら良いか分からない」と、パニックになってご相談に来られました。

貯金と、不動産が遺されていた

まずは、自分のおかれている客観的な状況を把握することが先決となります。
そこで、遺言が本当に父親によって作成されたものであるのか、遺産の内容はどんなものかを詳細に確認しました。
調査の結果、遺言は父親が書いたものに間違いなく、貯金1000万円と、自宅の不動産が遺産として遺されていることがわかりました。

遺留分を取り戻すことができた

遺留分があることが確認できたので、兄に対して、遺留分減殺の意思表示を行いました。意思表示を行っただけでは相手が何も言ってこなかったため、遺産の一覧表を作成して協議交渉の申し入れをしました。
協議交渉を重ね、現金と、不動産、それぞれ4分の1を遺留分として取り戻すことができました。

2.「本人が書いた遺言ではないと思うので、遺言をなかったことにしたい」

自分の取り分が全くないという遺言を見せられた

アルツハイマーの父親が亡くなった後、兄から不平等な遺言を見せられた妹の例です。
亡くなった父親は、アルツハイマー性痴呆で、施設に入所していました。この方はお兄さんと2人兄妹で、二人で相談した上で施設への入所を決めたそうです。しかし、施設へ入所した後、兄はほとんど訪問せず、父親は、頻繁に施設を訪問していた依頼者の家族にだけ心を開いている状態だったそうです。
ところが、父親が亡くなった後、兄から、依頼者には何も相続させないという内容の遺言を見せられたのです。その遺言は、施設に入所する1ヶ月前に公正証書で作成されたものでした。
父親は資産家で、収益不動産も持っていたので、かなりの遺産があるはずでした。
「父がこんな不平等な遺言を書くはずがなく、兄が書かせたに違いない。遺言をなかったことにしたい」と、ご相談を受けました。

負けても良いのでチャレンジしたい

このような場合は、遺留分の問題ではなく、遺言の無効の問題となります。
遺言が被相続人によって作成されたものでないと疑われる場合には、遺言が偽物であるという証拠が、どの程度集められるかを検討します。依頼者が偽物だと思っているというだけでは遺言の無効は認められません。客観的資料がどのくらい集められるかが勝負を分けます。
今回問題となった公正証書へは父親の直筆で署名がなされていました。また、痴呆であったことを証明しようにも、施設に入る前の医学的な資料は何もない状態で、依頼者の方には、裁判をしても勝てる見込みは薄いとご説明しました。
どうしても相手が許せない。負けても良いので、遺言の無効の訴訟をしたい。とのご希望があり、遺言無効確認の裁判を提起しました。

公正証書で作成されている遺言は、無効にすることが難しい

施設入所後のカルテや看護記録類の開示を受けたものなど、集められる限りの資料を集めて裁判に臨みました。
依頼者以外の兄弟が作成させた遺言であることははっきりしているのですが、法的には誰かから頼まれて作成した遺言も、本人が納得している限り本物の遺言とされてしまいます。また、思考力が低下していても、損得を理解できる状態であれば遺言を作る能力はあると解釈されてしまい、遺言を無効とすることはできませんでした。
このように、遺言が公正証書で作成されている場合には、無効にすることは難しい場合が多いです。ただし、公正証書遺言でも効力が否定された裁判例は複数あります。最近では公証役場に出頭した被相続人が替え玉であったことを認めた裁判例も出ています。

3.「遺産の管理をしている人が何も教えてくれない」

遺言があるのかさえもわからない

結婚して家を出た娘さんの例です。
この方の実家は栃木県にあり、父親は相当の財産を持っていました。実家は長男である兄が継いでいました。父親が亡くなった後、兄に遺産の事を尋ねても、一切何も教えてもらえなくて困っているとご相談を受けました。遺産がどのくらいあるのかも分からないし、遺言があるのかさえも教えてもらえない状況でした。

長男にすべて相続させる遺言があった

遺産の問題を話し合おうとしているときに、遺産の管理をしている人が何も見せてくれない場合は、その人に有利な公正証書遺言があることが大半です。ですから、まずは公正証書遺言の存否を確認します。
公証人役場で、公正証書遺言の有無を確認してもらうと、長男にすべて相続させるという公正証書遺言がありました。長男に、遺産目録の作成と交付を求める内容証明郵便を送付したところ、遺産目録が開示されてきました。

協議の結果、遺留分を取り戻すことができた

遺言があることと、遺留分があることがわかったので、遺留分減殺の意思表示を行い、協議交渉の申し入れを行いました。依頼者が協議交渉を求めても、相手が応じないという場合でも、弁護士から求められて黙殺する人はあまりいません。協議の結果、相応額の遺留分を取り戻すことができました。

4.「相手が遺産を隠している可能性がある」

遺産目録にある以外にも不動産があるはず

この方は、父親が亡くなり、兄に対してすでに遺留分の請求を行っていました。依頼者の記憶では、父親は複数の不動産を持っていたはずなのに、遺産目録の記載には、自宅不動産とわずかな預貯金しかありませんでした。他の不動産の存在について兄に開示を求めたところ「遺産はこれだけである。それ以外について協議をする考えはない」といわれてしまったそうです。

20年前に、不動産が生前贈与されていた

他にも財産があるかどうかは、基本的に自分の力で調査していきます。裁判所では、「ほかにも遺産があるというのであれば、存在を証明してください」といわれます。しかし証明しようにも、相手は意図的に隠しているのですから、相手に何度問い合わせても時間を浪費するだけです。
そこで、当時の記憶をたどってもらい、どの辺りに不動産があったかを思い出してもらいました。また、地元の知人などをたどって、何か知っていることはないか聞いてもらったところ、不動産を処分していたようだという情報が得られました。法務局に出向いて調査をしたところ、20年前に、父親から長男に土地が贈与され、売却されていたことが判明しました。

協議の結果、遺留分の増額を得ることができた

遺留分を算定する元となる遺産には、生前贈与されたものも含まれます。これらの証拠を提示して、生前贈与を付加して再度、遺留分の計算をすることを求めました。協議の結果、相応の遺留分の増額を得ることができました。

5.「相手が提示している評価額が低く、納得できない」

不動産の評価額が低いので上げてほしい

父親が他界して、長男に全財産を遺す、という遺言があった女性の例です。
この方は、ご自分で遺留分減殺請求の協議交渉を行っていました。しかし、不動産の評価について時価評価額より低い、相続税の評価額を使って評価した遺留分で納得するよう言われていました。
「評価額が低いので上げてもらいたいが、妥当な金額がわからない」とご相談を受けました。

相手の出してきた評価額の1.5倍の遺留分が想定された

遺留分の不動産の評価は時価評価で行うことになっています。通常、時価は相続税の評価額を1.2倍程度は上回ります。時価といっても、簡単に判明しませんので、まずは不動産業者に査定をしてもらいます。不動産業者の査定は、不動産鑑定士のする鑑定とは異なりますが、売却するとした場合の目安が分かりますので、時価を推察する資料とはなります。
今回の場合も、不動産業者の査定額などを参考に試算したところ、当初の相手の提案の1.5倍程度の遺留分が想定される状態でした。

最終的に、当初の評価額の1.35倍で解決した

試算した資料を添付して協議を求めたところ、相手も弁護士をたて、当初の1.2倍の評価額を提案してきました。相手側の弁護士と協議を重ね、最終的に、当初相手が言っていた評価額の1.35倍で解決することができました。

6.「不動産を金銭で精算したいが、相手が応じてくれない」

調停が終了したが、金銭精算に応じてもらえなかった

兵庫県に不動産が遺されていた、神奈川県在住の女性の例です。相手は、埼玉県在住の長男でした。
この方は、すでに自分で申し立てた調停が終了していて「調停で、金銭精算を求めたところ、相手が応じてくれない。」とご相談を受けました。

遺留分の裁判を開始した

民法では、不動産などの「物」の遺留分は金銭ではなく、共有持分で精算するのが原則と記載されています。(共有持分というのは、その物について持っている所有権の割合の事です。)
しかし、あくまで金銭での精算を求めたいのであれば、遺留分の問題はひとまず共有持分で解決しておいて、共有物分割の裁判を求めることが可能です。この裁判は、「物」について、分割を裁判所が強制的に行い、何らかの形で分割が命令されることになっています。
今回は、すでに調停が終了していたため、共有物分割の裁判を視野に入れて、遺留分の裁判を開始しました。

金銭精算することで解決できた

遺留分の裁判では、予想通り、相手は金銭での精算には応じないと主張してきました。しかし、こちらが、遺留分の訴訟は早期に終了して、共有物分割の裁判をする予定であることを全面に出したところ、相手も、共有物分割の裁判は嫌だったようで、金銭精算をすることで解決ができました。

7.「調停中だが、調停委員がこちらの言い分を聞いてくれない」

調停委員が相手に有利な指揮をしている

自分で調停を進めていた女性の例です。
この方は、兄に対して遺留分の精算を求めるために、自分で調停を進めていました。「調停委員が相手に有利な指揮をしたり、こちらの言い分を聞いてくれなかったりして困っている。」とご相談を受けました。

裁判も視野に入れていると言うだけで流れが変わる

調停委員の性格や能力にはバラつきがありますので、弁護士からみても、良い調停委員と悪い調停委員がいるのは事実です。今回の調停委員も、相手の言うことを聞くようにとしきりに要求しており、調停の進行方法としては疑問のある進め方をしていました。
また、こちらがどうしても調停でまとめたいと思っていると、調停委員から足下を見られるという側面があります。「そういうことであれば裁判で解決します。」とひとこと言うだけで流れが変わることも多い、とアドバイスをしました。

調停委員が公平な進行をするようになった

その後、裁判になっても構わないし、裁判になった場合には、当事務所に依頼ができるという安心感によって、依頼者の調停での対応が変化しました。すると、調停委員の態度にも変化が出て、公平な進め方に変わったそうです。

8.「裁判を進めているが、裁判官の言っていることが理解できない」

自分で裁判を進めていた

調停で解決できずに、裁判になってしまった男性の例です。
この方は、自分で裁判を進めていて、弁護士には依頼をしていませんでした。「裁判官が難しいことを言っていて理解ができない。」とご相談を受けました。

裁判所はアドバイスをしてはいけない

裁判では、裁判官が一方の肩を持つわけにいきません。ですから、弁護士をつけていないからといって、裁判官が親切に教えてくれることはありません。手続的なことはある程度指導してくれますが、裁判の中身や必要な立証についてはアドバイスしてはいけないことになっています。
法律の世界には、「法の不知は害する」という格言があって、法律は誰でも勉強できるのだから、法律を知らないことで不利になっても、それは本人の責任だというのが裁判所の考え方です。
また、裁判所には、裁判所語みたいなものがあり、これがすんなり伝わらないと裁判官はストレスを感じるようです。

弁護士に依頼して解決した

弁護士は常日頃から法廷に立っていて、裁判官とのやりとりも慣れています。ですから、裁判官が言った事の意味を理解し、主張しなければならないことを即座に把握できます。この方は、当事務所に裁判の代理を依頼することで、裁判官の言葉を理解する必要がなくなりました。

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